著作権法第32条に基づき、公表された第三者の著作物について、時事の事件の報道(ニュース)を目的として、著作権者の許諾を得ずに引用させていただくことがございます。
*著作権法第32条1項
「公表された第三者の著作物は、引用して利用することができる。この場合に おいて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
なお、当社は、以下の自主的な引用ガイドラインに準拠し引用することを約束します。
(ア) 著作権法2条1項1号に定められるとおり、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」としています。
(ア) 当社ウェブサイト及び提携先のウェブサイトにて配信している当社ニュースの制作に当たって、当社ニュースの補足もしくは参考資料等に供するため、公表されている第三者の著作物を引用いたします。
(1)明瞭区分
第三者の著作物を引用する場合、自らの記述部分と引用部分とを明確に区別するために、引用部分にはカギカッコをつけるなど引用とわかるよう明確に区別した表現をすることとします。
(2)主従関係
第三者の著作物を引用する場合、読者の一般的観念に照らし、自社のニュースを配信する目的において正当な範囲内であり、かつその引用が自社ニュースに対して附従的なものに過ぎない関係になるよう範囲にいたします。
(3)必然性、最小限度
第三者の著作物を引用する場合、その引用が目的に必要不可欠な要素であり、かつ必要最小限の利用にとどめるようにします。
(4)著作者への配慮
第三者の著作物を引用する場合においても、著作者の名誉等の著作者人格権を害さないように引用することとし、一般的に著作者が望まないと考える方法では引用は行わないことにします。
(5)出所の明示
第三者の著作物を引用する場合、著作権法第48条1項1号に定められるとおり、引用される著作物についての出所を利用の形態に応じて合理的と認められる方法と範囲(著作物のタイトル、著作者名、出版社名、出版年月日など)で明示します。
当社は研修等を通じ、当社役職員が上記ガイドラインを遵守するよう努めてまいります。